近畿運輸局、貨物自動車運送事業者4社を処分 点呼未実施や名義貸しで停止
2026年4月2日 06時51分

近畿運輸局は3月31日、貨物自動車運送事業者への輸送施設使用停止・事業停止処分として、2月に行政処分を科した事業者を公表した。対象は大阪府内の営業所を持つ4社で、点呼の未実施や記録不備、名義貸しなどの法令違反が認められた。処分内容は輸送施設の使用停止(10日車〜42日車)や事業停止(30日)を含む。運行管理と法令順守の水準が、荷主や委託元の取引判断にも影響し得る。
今回公表されたのは、「輸送施設の使用停止(10日車)」以上の行政処分を受けた4社だ。中でもみやび(本社営業所)は事業停止(30日)と輸送施設の使用停止(20日車)が併科された。近畿運輸局は、公安委員会や労働局からの通報、あるいは法...