消費者庁、リア・エイドに販売預託措置命令 決済端末機などで勧誘停止
2026年4月2日 13時56分

消費者庁は3月31日、クレジットカードの決済端末機などを対象に「販売預託」をしたとして、コンサルタント業「リア・エイド」(大阪市)に預託法違反の措置命令を出したと発表した。勧誘や契約の締結を直ちにやめることなどを求めた。各地の消費生活センターには22年6月から今年1月までに21件の相談が寄せられており、取引実態の説明や返金対応の行方が取引先にも影響しうる。
措置命令は30日付で、消費者庁がリア・エイドに対し、販売預託に当たる勧誘や契約行為の停止などを求めた。消費者庁の説明では、同社は決済端末機や広告などを映し出すLEDビジョンを購入させたうえで、それらを別の個人や企業に貸し出し、運用収益を購...